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News Letter 育児・介護休業法施行規則の改正について(令和3年1月施行)

□ 育児・介護休業法施行規則の改正について(令和3年1月施行)

1.令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。

2.子の看護休暇・介護休暇とは?(育児休業とは別の制度です)

3.対象となる労働者

4.有給?無給?

 

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1.令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。

 

これまで、子の看護休暇および介護休暇は半日単位で取得することができましたが、今回の改正で、時間単位で取得することができるようになりました。制度としては、始業時刻または終業時刻から連続する1時間単位の休暇を設けることになります。(中抜けのようなものも認めるよう配慮してくださいというのが厚生労働省のスタンスですが、義務化はされていません。)

 

なお、改正前は1日の所定労働時間が4時間以下である従業員は取得できませんでしたが、改正後の時間単位では全ての従業員が取得できるようになります。

 

2.子の看護休暇・介護休暇とは?

 

名前が似ていてややこしいですが、子の看護休暇・介護休暇は育児介護休業や介護休業とは別の制度です。

 

子の看護休暇は、負傷し、または疾病にかかった子の世話のほか、子の予防接種や健康診断等の事由のため、介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話、通院等の付き添い、介護サービスを受けるのに必要な手続きの代行等の事由のため、取得できる法定休暇です。付与条件に該当する労働者から取得の申し出があった場合には、休暇を付与しなければなりません。改正後は1時間単位で取得できるため、必要な時間数だけ取得することができ、取得回数なども含め柔軟な利用が可能となります。一度時間単位での取得があると、残日数(残時間)の管理を正確に行う必要があります。このように、時間単位での取得が可能になることで、勤怠管理が煩雑になることは避けられません。

 

3.対象となる労働者

 

子の看護休暇の対象者は、小学校就学前の子供がいる労働者、介護休暇は、要介護状態にある対象家族がいる労働者です。正社員に限らず、契約社員やパート・アルバイトも制度の対象で、配偶者が専業主婦(夫)であっても取得することが可能です。また、取得日数は、対象家族1人につき1年間に最大5日(対象家族2人以上の場合は最大10日)です。

 

4.有給?無給?

 

子の看護休暇・介護休暇を取得している間の給与について、法律上は規定が設けられていないため、有給・無給のどちらでも問題ありません。しかし、育児・介護休業法により定められた休暇であるため、休暇を取得した労働者に対して不利益な扱いを行うことは禁止されています。無給にする場合は、「通常の欠勤」と区別し、賞与や昇給で不利益な算定を行うことのないよう注意が必要です。なお、育児介護休業では雇用保険からの給付制度がありますが、子の看護休暇・介護休暇についてはそのような制度はありません。

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