News Info

News Letter 障害者法定雇用率引き上げ・健康保険料率改定(令和3年3月)

□ 障害者法定雇用率の引き上げ(令和3年3月1日より)

1.令和3年3月から、障害者法定雇用率が引き上げられます

2.障害者雇用率のカウント方法

3.障害者の定義

4.障害者雇用納付金制度

□ 健康保険料・介護保険料の料率改定について

5.令和3年3月分(4月納付分)より政府管掌保険の健康保険料率・介護保険料率が変更されます

────────────────────────────────────────────────

1.令和3年3月1日より、障害者法定雇用率が引き上げられます

これまで2.2%だった民間企業の法定雇用率が、令和3年3月1日より2.3%に引き上げられます。従業員43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければならなくなります。(これまでは45.5人以上)

 

2.障害者雇用率のカウント方法

自社が障害者雇用の法定雇用率を満たしているかどうかは、自社の社員数や障害者の雇用数から算定します。

自社の雇用率=(障害者である常時雇用労働者の数+障害者である短時間労働者の数×0.5)÷

(常時雇用の労働者の数+短時間労働者の数×0.5)

 

常時雇用の労働者:正社員、無期雇用労働者、だけでなく契約社員、パート、アルバイト等を含み、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者

短時間労働者:1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者

※20時間未満の労働者は障害者雇用率の対象としてカウントすることはできません。

※障害者である労働者のカウントも、障害のない労働者と同様ですが、常用雇用の重度身体障害者と重度知的障害者は1人を2人としてカウントする等の特例があります。

 

3.障害者の定義

障害者雇用促進法では、障害者を、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限をうけ、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」と定義しています。具体的には、手帳の交付を受けている者(身体障害であれば等級によって該当しない場合もある)ですが、知的障害であれば知的障害者判定機関の交付する判定書、精神障害であれば医師等の診断書や意見書等によっても確認することができます。

 

4.障害者雇用納付金制度

法定雇用率を達成していない企業のうち、常用労働者が100人を超える企業から「障害者雇用納付金」を徴収し、この納付金をもとに法定雇用率を達成している企業に調整金や報奨金を支給したり、障害者を雇用する企業に、設備の設置などの費用の一部を助成したりしています。徴収額は原則的には不足1人当たり月額50,000円です。ちなみに申告義務の対象となるのは、各月の算定基礎日に雇用している常用雇用労働者の総数が100人を超える月が、年度内に5ヶ月以上ある事業主です。

 

5.令和3年3月分(4月納付分)より政府管掌保険の健康保険料率・介護保険料率が変更されます

<健康保険料率> 都道府県により引き上げ、引き下げがあります。

【大阪】現行  10.22%(従業員、事業主:5.11%)

改定後 10.29%(従業員、事業主:5.145%)

【兵庫】現行  10.14%(従業員、事業主:5.07%)

改定後 10.24%(従業員、事業主:5.12%)

 

<介護保険料率>

【全国一律】現行  1.79%(従業員、事業主:0.895%)

改定後 1.80%(従業員、事業主:0.9%)

 

(注)給与計算においては、4月控除分保険料から変更となります。(翌月控除している場合)

───────────────────────────────────────────────