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News Letter 同一労働同一賃金について(令和3年4月から中小企業も対象に)

□ 同一労働同一賃金について(令和3年4月から中小企業も対象に)

□ アルバイト・パート募集時平均時給調査の結果について(令和3年1月)

□ 令和3年度の雇用保険料の料率について

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1.同一労働同一賃金とは(罰則あり?)

正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目的に実施されるルールです。(大企業は令和2年4月施行済み)違反しても、今のところ罰則はありませんが、不合理な待遇格差があった場合、従業員から待遇格差について損害賠償請求(差額請求)を受けるリスクがあります。

 

2.事業主に求められること

  • 同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
  • 事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。

 

3.対応手順

  • 労働者の雇用形態の確認

対象となる従業員(短時間労働者・有期雇用労働者)を雇用していますか?

  • 待遇の状況の確認

短時間労働者・有期雇用労働者の区分ごとに、賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇について、正社員と違いがありますか?

  • 待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認

働き方や役割などが異なるのであれば、それに応じて賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇が異なることはあり得ます。待遇の違いは「不合理ではない」ものと言えるでしょうか?それぞれの待遇ごとに確認します。

  • 待遇の違いが「不合理ではない」ことの説明

事業主は、労働者から説明を求められた場合には説明することが義務付けられます。あらかじめ文書でまとめておかれるといいと思います。

  • 「法違反」が疑われる状況からの早期の脱却

待遇の違いが「不合理ではない」とは言いがたい場合は、早期脱却を目指して改善計画を立てましょう。

 

4.職務分析・職務評価の必要性

職務分析・職務評価は、職務の内容を明らかにするためのツールで、同一労働同一賃金に対応するにあったって、必要なツールと考えられています。職務分析・職務評価でできることは

  • 職務が同じか、異なるかを明確にすること
  • 職務の内容に応じた待遇になっているかを確かめること
  • 職務の異同を分かりやすく説明でき、納得性を高めること

です。トウジョウヒューマンリソースマネジメントでは、職務分析・職務評価を使った同一労働同一賃金の対応をお手伝いしています。

 

5.アルバイト・パート募集時平均時給調査の結果について

リクルートから令和3年1月度のアルバイト・パート募集時平均時給調査の結果が公表されました。

関西すべてのエリアの全職種の平均時給は1078円で前年同月比プラスとなっています。

https://www.recruitjobs.co.jp/press/docs/20210210_01.pdf

 

6.令和3年度の雇用保険料の料率について

令和3年度の雇用保険料率は令和2年度と変更なしです。

一般の事業は 9/1000(従業員:3/1000、事業主:6/1000)です。