News Letter 70歳就業法(令和3年4月施行)
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今回のトピック
□ 70歳就業法(令和3年4月施行)
1.70歳就業法とは?
2.努力義務とは?
3.罰則の有無
4.関連した助成金
5.最後に
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1.70歳就業法とは?
令和3年4月施行の「改正高年齢者雇用安定法」の通称です。この改正により、
希望する社員が70歳まで働けるようにする「努力義務」が企業に課せられまし
た。これまでの「高年齢者雇用安定法」では、企業は「①定年を65歳まで延
長」「②定年廃止」「③契約社員などで再雇用」という3通りで希望する社員
の65歳までの雇用が義務づけられていました。改正後の制度では、これら3つ
の方法を70歳まで拡大することに加えて、「④他企業への再就職支援」「⑤フ
リーランスとして業務委託」「⑥起業した人と業務委託」「⑦社会貢献活動へ
の従事を支援」という選択肢が加わりました。
2.努力義務とは?
「努力義務」とは、文字通り「努めなければならない」もので、これに対して
「義務」は「必ずしなければならない」ものです。2012年改正では、「65歳ま
での雇用確保措置」が事業主の「義務」となりましたが、今回の改正における
「70歳までの就業確保措置」は努力義務とされています。ようやく「65歳」へ
の対応を終えたばかりの企業も多い中で「70歳」を強制的な義務とするのは時
期尚早ということでしょうか。
3.罰則の有無
「高年齢者雇用安定法」はすべての企業に適用されるため、自社に高年齢者が
いない場合でも対応する努力義務を負います。努力義務を果たしていなくても
罰則はありませんが、行政指導の対象(ハローワーク等からの指導・助言、状
況が改善しなければ措置導入の計画作成を勧告、それでも従わなければ社名公
表)となることはあるため、将来を見据えて対応を進めておくことが必要では
ないでしょうか。
4.関連した助成金
「高年齢者雇用安定法」への対応を進めるために利用できる助成金があります。
①65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引き上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上
の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入、いずれかの措置を実
施した企業を支援するための助成金
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用環境整備(能力開発・能力評価、賃金体系、労働時間の見直し
等)の措置を実施する企業に、導入のための経費の一部を支給
③高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換した企業を支
援する助成金。無期雇用転換計画の作成・認定と、計画に基づいて実際に無期
雇用へと転換することが必要
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
5.最後に
少子高齢化と労働人口の減少は急速に進んでおり、高齢者の雇用安定は全ての
企業が向き合わなければならない課題ではないでしょうか。今回の改正では
「努力義務」ですが、将来的には「義務」となることも十分に考えられます。
トウジョウヒューマンリソースマネジメントでは、「70歳就業法」への企業様
の取り組みをお手伝いさせていただいております。また、従業員様向け「年金
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