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NewsLetter  2022年 育児・介護休業法の改正について

今回のトピック  育児・介護休業法の改正について

1.入社1年未満の有期雇用労働者も取得可能(令和4年4月1日施行)
2.対象者に育児休業の取得意向を確認することが義務に(令和4年4月1日施行)
3.育児休業を取得しやすい環境整備が義務付け(令和4年4月1日施行)
4.男性版産休の創設(令和4年10月1日施行)
5.   育児休業の分割取得(2回まで)(令和4年10月1日施行)
6.   育児休業取得状況の公表義務化(1,000人超企業)(令和5年4月1日施行)
7.   必要な対応

 

1.入社1年未満の有期雇用労働者も取得可能になります
 (令和4年4月1日施行)

取得要件が緩和され、入社後1年未満の有期雇用労働者であっても、子が1歳6
ヶ月に達する日まで(介護休業の場合は介護休業開始予定日から起算して約9
ヶ月を経過する日まで)に、労働契約が終了することが明らかでなければ申出
ができるようになります。ただし、労使協定の締結により除外が可能です。

 

2.育児休業を取得する?と確認しなきゃいけない
 (令和4年4月1日施行)

従業員またはその配偶者が妊娠・出産したことを知った時に、育児休業等の制
度について個別に伝えた上で、育児休業を取得したいのか確認するために面談
等をすることが事業主に義務付けられます。

 

3.育児休業を取得しやすい環境整備が義務付けられます
 (令和4年4月1日施行)

育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、育児休業の申出が円滑に行われる
ようにするため次の措置のいずれかを講じることが事業主に義務付けられます。
①育児休業に係る研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)
③その他省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置

 

4.男性版産休(出生時育児休業)が新設されます
 (令和4年10月1日施行)

基本的に男性が取得する休業です。今までの育児休業(出生8週後から1歳ま
で)とは別に、出生時育児休業は子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得
できるようになります。期間内に分割して2回まで取得可能で、労使協定を締
結すれば、一定の範囲で就労することも可能です。

 

5.育児休業を2回まで分割取得できるようになります
 (令和4年10月1日施行)

出生8週後~1歳までの育休は2回に分割できるようになります。
また、保育所に入所できない等の理由により、育児休業を1歳以降に延長する
場合に、各期間の途中でも夫婦で交代がしやすくなりました。それぞれの仕事
の都合で交代時期を決めるなど、仕事への影響を抑えながら共働き世帯の夫婦
間で育児の担当を柔軟に調整できるようになります。

 

6.育児休業取得状況の公表義務化(1,000人超企業)
(令和5年4月1日施行)

まだ少し先ですが、再来年の4月1日から、従業員1,000人超の企業は、育児休
業等の取得状況を公表することが義務付けられます。

 

7.必要な対応

就業規則等や育児・介護規定等の改定、育児休業申出書などの社内書式の見直
し、労使協定の締結が必要になります。トウジョウヒューマンリソースマネジ
メントにご相談下さい。

↓↓↓厚生労働省育児・介護休業法改正情報はこちらです↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf