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News Lettter 年金手帳廃止、マルチジョブフォルダー制度について

今回のトピック

年金手帳廃止、マルチジョブフォルダー制度について

1.年金手帳廃止(令和4年4月)
2.基礎年金番号は無くなるの?
3.基礎年金番号はどんな時に必要?
4.マルチジョブフォルダー制度とは?(令和4年1月施行)
5.手続きは誰がするの?

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1.年金手帳廃止(令和4年4月)

これまで年金手帳は、保険料納付の証明や基礎年金番号の本人通知等に利用されてきましたが、現在はマイナンバーの導入によりシステムで管理されており、手帳の形式をとる必要性が低下したことで、業務効率化の一環として廃止されることになりました。(令和4年4月)採用時の必要書類として就業規則等に「年金手帳」を記載している場合は修正が必要になります。

2.基礎年金番号は無くなるの?

「基礎年金番号」は無くなるのでしょうか?いいえ、年金手帳廃止後も「基礎年金番号」は発行されます。新たに国民年金の被保険者となった方には、年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」が送付されます。なお、年金手帳をお持ちの方は、今後も基礎年金番号を明らかにする書類として利用できますので、保管されることをおすすめします。また、年金手帳の再交付申請は廃止されますので、紛失の場合は「基礎年金番号通知書」が発行されることになります。

3.基礎年金番号はどんな時に必要?

現在は、厚生年金の加入、喪失手続き時にはマイナンバーを届出れば基礎年金番号は原則不要です。では、「基礎年金番号」はいつ必要になるのでしょうか?国民年金保険料の口座振替手続きをする時や、海外在住の方でマイナンバーがわからない場合に年金の手続きをとる必要がある場合です。口座振替は金融機関の窓口で手続きを行うためです。
ちなみに、国民年金の納付書や領収書、口座振替通知書にも「基礎年金番号」は記載されています。誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」には記載されていないのですが、「ねんきん定期便」を用意した上で日本年金機構の専用電話に連絡すれば、後日番号の記載された書類が郵送されます。

4.マルチジョブフォルダー制度とは?(令和4年1月施行)

65歳以上の高年齢労働者に限って適用される雇用保険の特例適用制度のことです。1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は雇用保険に加入できませんが、2つの雇用保険の適用事業所での労働時間を合算することで20時間以上となる高年齢労働者は雇用保険に加入できるようになりました。(令和4年1月施行)3つ以上の事業場で雇用されている場合でも、2つの事業場の労働時間しか合算できず、また5時間未満の事業場での労働時間についても合算できません。

5.手続きは誰がするの?

答えは、労働者本人です。マルチジョブホルダー制度の条件に当てはまる労働者がいたとしても、通常の雇用保険のように強制加入ではなく、加入するかどうかは、労働者の任意になります。ただし、任意であっても、労働者から取得の申出があった場合、事業主はこれを拒むことはできず、必要書類への事業主記載事項の記入および必要書類の交付の対応が求められます。また、通常の被保険者と同様、事業主には保険料の納付義務が発生します。その際の料率や負担割合、労働保険の年度更新の手続きについては、基本的に他の被保険者と同じ扱いとなります。

↓↓制度の概要はこちらです↓↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf

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※ 上記の情報は令和4年3月現在のものであり、今後変更する可能性があります