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東日本大震災に関する健康保険・雇用保険・労災保険について

東日本大震災に関する健康保険・雇用保険・労災保険の適用および手続について、厚生労働省から以下のとおり発表がありました。メルマガとブログには先週流していたのですが、HPにもアップしておきます。 

①医療について
 ・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。

②保険料の納付について
 ・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長などができます。

 ・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。

③失業給付について

 ・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。

 ・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。

 ・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。

④労災の適用について 

・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。