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計画停電による休業は休業手当の支給対象外

 会社都合で社員に休業を命じた場合は、会社は6割の賃金(休業手当)を支払うことが義務付けられていますが、今回の計画停電による休業については、会社に責任がないことから、厚生労働省はこの休業手当を支給しなくても良いという通達を発表しました。

 ただ、停電している時間帯以外に休業を命じた場合、原則として支給が休業手当を支給しなければなりませんが、経営上著しく不適当な場合については、終日休業であっても休業手当を支払わなくても良いそうです。

 具体的には、休業日および休業時間については、原則として欠勤控除することになります。本人から申出があれば有給取得することもできます。

【参考】 計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

(平成23年3月15日基監発0315第1号)http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html