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雇用調整助成金の受給要件の緩和

厚生労働省から下記のとおり、

今回の震災による雇用調整助成金の受給要件の緩和について

発表がありましたので、お知らせします。



雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は、経済上の理由によ り事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業などさせた 場合、休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。


東日本大震災被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合、この雇用調整助成金が利用できます。さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県、新潟県の9県のうち、災害救助法適用地域にある事業所については、以下の通り、支給要件を緩和します。


(1)今回の地震に伴う「経済上の理由」により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月、または前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。


(2)平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月、または前年同期と比べ5%以上減少する見込みである事業所も対象となります。


(3)平成23年6月16日までの間に提出された「計画届」については、事前に届け出たものとして取り扱います。



 なお、

○9県の特例対象地域に所在する事業所などと総事業量の3分の1以上の経済的

関係(取引関係)がある事業所の事業主

○計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業主

 については、上記(1)および(2)の特例が適用されます。




【雇用調整助成金を利用できる具体的な事例や要件緩和について】

 https://krs.bz/roumu/c?c=2860&m=3170&v=b381d698

【東日本大震災被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A】

 https://krs.bz/roumu/c?c=2861&m=3170&v=32a4b3bf