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NewsLetter 未払いの国民年金保険料の納付可能期間が10年に延長されました(平成27年まで)他

未払いの国民年金保険料の納付可能期間が
10年に延長されました(平成27年まで)他【お知らせ】

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■改正内容(公布日:平成23年8月10日)
1.国民年金保険料の納め忘れがある場合、平成24年10月から
 3年間に限り、納付加納期間が10年間に延長されます。
2.専業主婦等(第3号被保険者)が「届出忘れにより受け取れなかった年金」を
 受給できる場合があります。
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1.国民年金保険料の納め忘れがある場合、平成24年10月から3年間に限り、
納付加納期間が10年間に延長されます。

 現在未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までですが、
平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限って、過去10年分まで
遡って納めることが出来ます。その際、事前のお申込みが必要となります。
お近くの年金事務所にてお申込みください。
 なお、3年度以上遡って保険料を納付する場合は加算金がかかります。

2.専業主婦等(第3号被保険者)が「届出忘れにより受け取れなかった年金」を
受給できる場合があります。

 専業主婦等の第3号被保険者期間中に、一時期厚生年金保険に加入していた
期間(第3号被保険者以外の期間)等が判明した場合、その後の第3号被保険者期間は
改めて届出が必要となり、その届出が遅れると年金が受け取れない場合や減額されることがありました。
 しかし今回の改正により、後から届け出た場合でもこれまで認められていなかった未届の
第3号被保険者期間が認められることになり、それにより、減額された分の年金額が
加算されることとなりました。該当する方は、お近くの年金事務所でお手続きしてください。
 なお、「第3号被保険者以外の期間」とは、厚生年金期間以外に国民年金第1号期間や
海外居住期間が判明した場合も対象になります。

※上記の情報は平成24年10月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、
申請前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。
なお、掲載情報については分かりやすくお伝えするため一部情報を省略しています。
また、弊事務所では掲載情報に基づくお客様の行動に対して一切の責任を負うことが
できませんが何卒ご了承のほどお願いいたします。

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上記記載事項に、ご質問やご不明な点がございましたら幣事務所までご連絡くださいませ。
なお、掲載情報については分かりやすくお伝えするため一部情報を省略しています。
このため、情報をご利用される前には再度ご確認いただきますようお願いいたします。