NewsLetter 法改正により4月から定年後雇用を希望する社員全員を65歳まで働けるようにする必要があります
法改正により4月から定年後雇用を希望者する社員全員を
65歳まで働けるようにする必要があります【お知らせ】
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1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止されます。
2. 3月31日までに労使協定を締結すれば、一定の期間継続雇用の対象者を
限定することができます。
3. 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を
グループ企業まで拡大する仕組みが設けられます。
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1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止されます。
現在、継続雇用制度を導入しており、かつ労使協定により出勤率や勤務評価で
対象者を限定している場合は、この仕組みが廃止されるため、原則として
希望者全員を65歳まで継続雇用する必要があります。
2.3月31日までに労使協定を締結すれば、一定の期間に限り、
継続雇用の対象者を限定することができます。
平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で定めている場合には、
経過措置が利用でき、下記に定める年齢以降は、引き続き継続雇用の対象者を
限定することができます。経過措置終了後の平成37年4月以降は、65歳までの
完全雇用が義務化されます。
平成25年4月1日~28年3月31日 61歳以上
平成28年4月1日~31年3月31日 62歳以上
平成31年4月1日~34年3月31日 63歳以上
平成34年4月1日~37年3月31日 64歳以上
この経過措置を利用したい場合には、3月31日までに以下の対応が必要です。
・労使協定の修正または新規締結
・就業規則の改正(常時10人以上の労働者を雇用している企業に限る)
★顧問先の皆様★
幣事務所で就業規則を作成いただいた顧問先様に対しては、順次就業規則および
労使協定の改定についてご案内させていただいております。
ご不明の点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
3.継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を
グループ企業まで拡大する仕組みが設けられます。
定年後の継続雇用先を、自社だけでなく、子会社や関連会社などの
グループ会社までに広げることができます。
この特例を利用するには、元の事業主とグループ会社(特殊関係事業主)との間で
「継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に特殊関係事業主が引き続いて
雇用することを約する契約」を締結する必要があります。
ちなみにこの契約の締結は、紛争防止のため書面で作成することが望ましいと
されています。
【参考】厚生労働省 高年齢者雇用安定法Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/
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※上記の情報は平成25年3月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、
情報のご利用前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。
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また、弊事務所では掲載情報に基づくお客様の行動に対して一切の責任を
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