クラウド型勤怠管理のおすすめ

労務管理の現状

厚生労働省
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」において
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

①使用者の現認
②タイムカード・ICカード等客観的な手法で確認

により労働時間を把握するように通達されています。
①の「使用者の現認」とは、出勤時刻・退勤時刻を常に見守ることを前提にしているので、無理があります。そうなると②のタイムカードを利用した労務管理を行うことが必須となってきます。

クラウド型勤怠管理の不安

しかしながら、監督署の調査もなく、特段の労働者とのトラブルもない場合、新しいシステムへの移行には不安を感じる方も多いのではないでしょうか?しかしながら、クラウドベースの勤怠管理は、予想以上に便利になります。当方のお客様でも一度導入したあと、辞めたいとおっしゃる方は今のところ1社もありません。

 

勤怠管理以外の手続きについてIT化をご検討の方はこちらのページもご確認ください。