育児・介護と仕事の両立支援セミナー
法改正に対応した「説明+意向確認」義務に備える
2025年の法改正により、出産・育児や介護に関して、
企業が社員へ制度を「説明し、意向を確認すること」が
義務づけられるようになりました。
たとえば――
介護:40歳になった社員に対して、
介護制度の内容を早い段階で説明する必要があります。
育児:妊娠や出産の申出があったタイミングで育児制度の説明を行い、
その後、本人の働き方に関する意向確認を実施。
さらに、お子様が3歳になる時点で、
改めて制度説明と意向確認を行うことも義務づけられています。
これらの説明・対応を毎回個別に行うのは、
現場の管理職や人事部門にとって大きな負担です。
そこで当事務所では、
こうした法定説明を一括して年1回、
企業内セミナーという形でまとめて実施することをご提案しています。
セミナー例
1.介護保険
制度概要
介護保険サービス
介護に関するお金のはなし
2.介護をする労働者を支える制度
制度概要
介護休業と介護休暇
介護休業給付金
その他の支援制度(短時間勤務等)
3.育児をする労働者を支える制度
育児休業制度とパパ育休
その他の支援制度(短時間勤務等)
4.育児休業に関するお金のはなし
出産手当金・出産育児一時金
育児休業給付金
出生後休業支援給付金
育児時短就業給付金
社会保険料免除
報酬
2時間程度 10万円