労災特別加入
労災の特別加入とは
労災保険は本来、労働者に対して負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。しかし事業主等であっても、その業務の実情、災害の発生状況等からみて、特に労働者に準じて保護することが適当とみなされる一定の方に対し、特別に任意加入が認められています。
一般的には、民間の保険に比べ保険料が安く、保障が充実しているので、幣事務所では顧問先にお勧めしています。 業種や役員報酬の額によって保険料は異なります。ご興味のある方には、保険料の額と保障の額が記載された計算書をお渡しいたしますので、まずはお気軽にご相談下さい。
加入方法
社会保険労務士または事務組合に手続を依頼することが加入の条件になっているため、事業所単独では加入できません。なお、建設業における一人親方等の労災特別加入も扱っております。
なお申し訳ありませんが、幣事務所では本メニューは単独ではお受けしておりません。幣事務所と顧問契約を締結いただいた場合にのみご利用いただけます。ご興味のある方はまずはお気軽にご相談くださいませ。
加入できる方
・中小企業の事業主
・法人の役員
・家族従事者
受給できる 業務災害給付・療養補償給付
・休業補償給付
・傷病補償給付
・障害補償給付
・遺族補償給付
・葬祭料
・介護補償給付
受給できる 通勤災害給付
・療養給付
・休業給付
・傷病給付
・障害給付
・遺族給付
・葬祭給付
・介護給付
保険料
希望する給付基礎日額(保険金を受け取る際の基本となる日額です)×365(日)×労災保険料率(従事する業務により異なります)
事例
小売り卸売業、その他の各種事業(事務作業中心の業務が該当することが多い)の労災保険料率は0.3%(2021年現在)
日額1万円×365日×0.3%=10,950円…年額の保険料です。
このケースで業務災害にあったら、医療費が無料になるとともに、1日あたり8000円の給付が受けられます。
民間保険に比べれば格段の安さです。
ただし、給付に時間がかかったり、内科的な病気ではなかなか労災が認められにくいというデメリットもあります。