Column行政官庁の臨検調査対応

特定適用事業場を対象とする年金事務所調査について(令和6年)

 調査対象

令和6年に新たに特定適用事業場に新たに該当した事業場はすべて調査対象になっているようです。

 

調査目的

特定適用事業場になる前には社会保険への加入義務がなかった月87.6H以上勤務している労働者を社会保険に加入させているか、その他手続きが適正か否かを確認をうけます。

 

一般的な調査項目

①労働時間
月87.6H以上勤務している者が社保加入しているかについて出勤簿等で確認
②資格取得時の報酬月額
総支払額に比べて報酬月額が低くないかについて賃金台帳で確認
③報酬月額
社会保険の対象となる賃金をすべて含めて社会保険料を算定しているか、現物報酬がないか否かについて賃金台帳で確認
※過去の調査よりも厳しく諸手当について判断をするようになった印象を受けました。
詳しい基準は下記通達
平成30年7月30日付「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について〔厚生年金保険法〕

 

調査による指摘事項例

①資格取得時の標準報酬月額の遡及修正
②算定基礎届等の遡及修正
③資格取得手続き漏れ

 

社会保険料の遡及修正は大きなトラブルになりかねません

社会保険料の額は元々高額なため、保険料の誤りを指摘され追加で社会保険料を修正しなければならなくなると、会社は元より被保険者の負担が大変大きく、トラブルになりかねません。弊事務所では、給与計算をしていない顧問先様に対しても毎月社会保険料の確認を行い適正な手続きを行っているため、創業25年近く一度も年金事務所で遡及支払の指摘を受けたことはありません。