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働き過ぎ防止に関する調査の実施 ー労働基準監督署調査ー

コロナが落ち着いたことから、
顧問先より監督署の調査が入ったと連絡を受けることが増えてきました。
書面が届き、下記の書類(直近6か月分)について用意する必要があります。

①労働条件通知書、雇用契約書

雇用契約書には法律で定めるべき項目が決められています。
抜け漏れがないか確認しましょう。
その他有休5日取得義務化の影響なのか、雇用契約書への有休の記載の有無について
重点的に確認されたケースもあります。

②就業規則

法改正などの規定の変更が漏れていたとしても、あまり指導を受けたケースはありません。
どちらかというと、勤怠管理のルール、給与支給のルールについて確認するために
参照することが多いように思います。

③タイムカード

分単位での勤怠管理を指導されることも増えてきました。

④36協定

近年労働者代表の選出方法が適正かどうかを問われる事案が増えています。

⑤変形労働時間制の協定届

特に裁量労働制や1年単位の変形労働時間制など、
就業規則の規定に加えて労使協定が必要な場合は見せる必要があります。

⑥賃金台帳

残業算定時の単価が合っているか、未払い残業がないか、
管理監督者の適用が適正かなどの確認を受けます。

⑦衛生委員会の議事録等

常時50人以上の企業は衛生委員会の設置義務があります。

⑧医師による面接指導の実施状況が確認できる書類

時間外労働時間が80Hを超えている場合等は、
医師の面接指導を受けているかどうかの確認を受けます。

⑨健康診断個人票

再検査なのに放置していないかなどの確認を受けます。

最近はデータで管理していて、印刷していないケースもあると思います。
特に従業員数が多い場合、調査のためだけにこれらをすべて印刷するのは辛すぎます。
そのような場合は、PCを持ち込み、
データで見てもらえないか監督官に相談してみてはいかがでしょうか。

⑩有休管理簿

有休管理が適正にされているか、
有休5日取得義務化に対応できているか等の確認を受けます。

調査前にご相談を希望されたい場合、事前に指導事項を想定されたい場合はこちらをご確認ください