労働基準監督署の調査・是正勧告対応

労働基準監督署の調査は甘くない

労働基準監督署の調査および是正勧告を、甘く見てきちんと対応しないと最悪送検・起訴されてしまいます。当方にご依頼いただければ、監督官の指導に従うべき点については真摯に対応し、そうではなく主張しなければいけない点があれば、きちんと資料など用意の上、御社の言い分をしっかりと主張します。

 

想定される指摘事項を事前にリストアップいたします。

事前にどのような指摘を受けるのか想定できることで、調査当日落ち着いて対応することができます。残業代の未払などは監督官の指摘から1か月程度で急いで対応しなければならないこともありますが、事前に想定することで対応策を検討する時間を多く取ることができます。

 

そもそも労働基準監督署による調査(臨検)とは?

労働基準監督署による臨検とは、労働基準監督官が各企業に訪れて、書類のチェックやヒアリングを行いながら、労働基準法などを遵守しているかを確認するための調査です。労働基準監督官は法律により、強制的に会社に立ち入り調査する権限が与えられています。そのため、企業は臨検を断ることができません。

 

 臨検の4つの種類と目的

臨検には次の4つの種類があり、それぞれ内容や目的は異なります。

●定期監督 :最も一般的な臨検で、労働基準監督署ごとの年間計画に基づき行われます。
●災害時監督:労災が発生した際、原因を調べて再発を防止するために行われます。
●申告監督 :各企業の労働者からの申告に基づいて行われます。
●再監督  :上記の臨検で指摘された事項が是正されているかを確認されます。

 

 臨検で指摘されたらどうなる?

まず、臨検で使用者が労働基準法を違反していると認められた場合には、是正勧告が行われます。
この是正勧告は行政指導のため、法的拘束力はありません。
行政指導では是正しきれない重大・悪質な法律違反と判断された場合や、
是正勧告を放置し続けた場合は、送検(司法処分)に移行します。
送検事案は、厚生労働省のHPで公表されます。
企業名公表は、社会的な制裁としての意義を持ち、企業イメージの低下は避けることができません。
労働基準監督官は、立ち入り権限を持ち、
逮捕、捜索、差し押さえを含む捜査・送検などの権限があります。

 

一般的な調査項目

①労働時間管理(出勤簿等を確認)
②未払残業の有無(賃金台帳を確認)
③健康診断受診義務(健康診断結果報告書を確認)
④就業規則記載内容(有給休暇等)
⑤雇用契約書の交付
⑥36協定書等の各種協定
(限度時間を守れているか、特別条項の運用等を確認)
⑦有休管理簿(年5日取得義務の実施状況の確認)
⑧各種委員会議事録(安全衛生委員会など)

※安全衛生関係での調査の場合は、工場の設備や備品などの調査が主となります。

 

監督指導の流れ

まず文書で通知があることが多いです。いきなり臨検という場合もありますが
この場合は労働者からの申告にもとづいている可能性があります。
教えてもらえないことも多いですが、労働者の申告にもとづくのか否かについては
当方では監督官に必ず確認しています。それは調査のレベルが変わるからです。

通知文書には調査時に提示する書類の一覧が記載されています。
できれば、調査までに監督官の立場から提出書類を確認し、
事前に指摘事項を想定し、回答を用意しておけばスムーズに調査を受けることができます。
調査で不備が確認された場合は、是正勧告書や指導票が交付されます。
その中で是正期日も記載されますので、その期日までに是正の上報告する必要があります。
未払残業代が多額になる、大人数の労働時間の管理方法の変更などを伴う指摘で、
短期間での対応が難しい場合は監督官にその旨相談しましょう。

 

是正勧告と指導票について

監督官は調査で法違反などがあれば、是正勧告書や指導票を企業に交付します。
是正勧告は行政命令ではなく行政指導ですが、是正しなければ送検される可能性があります。
指導票は、法違反というほどの違法性はなく、通達やガイドラインを守れていない場合に交付されます。
ということで、2種類同時に交付されることも結構あります。

是正勧告や指導票の内容に納得いかず、行政に異議申し立てしたいと考えたとしても
行政処分ではないため異議申し立てはできません。
よって是正勧告書が交付される前に、監督官に資料なども用意し丁寧に説明し理解を求めるべきです。

 

調査を無視したり、虚偽の陳述をしたりすると罰則があります。でもやみくもに納得いかないことまで従う必要はありません。

労働基準監督官は、立ち入り権限を持ち、逮捕、捜索、差し押さえを含む捜査・送検などの権限があります。
また、監督官の質問に答えなかったり、虚偽の陳述をしたりすると、30万円以下の罰金を科される可能性があります。
よって、無視したり虚偽の陳述をしたりするのは当然すべきではありませんが、逆にやみくもに納得いかないことまで従う必要もありません。
監督官もたくさんの事業場の臨検をしているので、しっかり説明すれば会社の主張を理解してもらえることもあります。
監督官に理解してもらうよう丁寧に対応すべきだと考えます。

 

【報酬額】

(顧問先様)
従業員が30人以下で5万円 それ以上の人数の場合は別途お見積り

(スポットでのご依頼の場合)
従業員が30人以下で10万円 それ以上の人数の場合は別途お見積り

なお、提出資料がほとんどない場合等で、資料の作成準備に手間がかかる場合は、上記の額に更に加算をお願いすることがあります。その場合は必ず事前にお見積額を提示させていただきます。

ご依頼いただいた場合のフローは以下の通りです。

 

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